相続税の申告書が提出されると、税務署は間違いがないか調査をします。
税務署は、その結果を申告者に下記のような通知します。
■「更生」
申告に間違いがあった場合、不足分の税金支払の通知をしてくる行政処分のこと。
■「決定」
申告しなければならないのに、申告書を提出しない場合、
税務署が税額を決定して一方的に通知してくる行政処分のこと。
※上記の行政処分ができる期間のことを【除斥期間】といいます。
また、この課税権の除斥期間のことを【時効】といいます。
※時効は、その申告結果により異なりますが、申告から3年〜最長7年にもなります。