相続税がかかる財産は、次のようなものです。
【本来の相続財産】
被相続人が死亡したときに、存在している財産価値を有するものです。
・土地 → 田畑、宅地、山林など
・家屋 → 家屋、建築物
・事業(農業用) → 機械器具、農耕具、備品、商品、原材料、売掛金、営業権など
・有価証券 → 株式、公債社債、投資、貸付信託など
・預貯金 → 現金、小切手、為替、手形など
・家庭用財産 → 家具、書画、骨董(こっとう)など
・その他 → 立ち木、果樹、船舶(せんぱく)、自動車など
【みなし相続財産】
みなし財産とは、相続財産とみなされる、という財産で、
被相続人が死亡したことによって発生するものです。
・死亡保険金、共済金
・死亡退職金
・被相続人が保険料を負担していた保険金
・退職年金、郵便年金
など
【被相続人の死亡前日、3年以内の贈与財産】
被相続人の生前の贈与は、贈与税が課せられることになっています。
また、相続から3年以内の贈与財産も相続税の対象となります。