相続税の知識
相続人が取得した財産額を限度として、相続財産から相続税がマイナス(控除)されるものがあります。 ■債務 借入金、未払金など ※被相続人の所得税、住民税、固定資産税などの公租公課も控除されますが、 相続後に判明した追徴金なども控除できます。 ■葬式費用 相続人が負担するお通夜、告別式費用 (ただし、墓地や仏壇などの購入費は控除されません)