控除されるもの



控除対象となるもの

相続人が取得した財産額を限度として、相続財産から相続税がマイナス(控除)されるものがあります。

■債務
 借入金、未払金など

 ※被相続人の所得税、住民税、固定資産税などの公租公課も控除されますが、相続後に判明した追徴金なども控除できます。

■葬式費用
 相続人が負担するお通夜、告別式費用
(ただし、墓地や仏壇などの購入費は控除されません)



TOPへ戻る


Copyright(C)2007
相続税の知識