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相続税の知識

控除されるもの

控除対象となるもの

相続人が取得した財産額を限度として、相続財産から相続税がマイナス(控除)されるものがあります。

■債務
 借入金、未払金など

 ※被相続人の所得税、住民税、固定資産税などの公租公課も控除されますが、
  相続後に判明した追徴金なども控除できます。

■葬式費用
 相続人が負担するお通夜、告別式費用
 (ただし、墓地や仏壇などの購入費は控除されません)