相続税がかからない財産もあります。
また、課税対象の財産であっても、非課税になる場合もあります。
【相続税がかからない財産】
・墓所・祭具
墓地、墓石、仏壇など
・公益事業財産
宗教、学術など公益を目的とする事業の財産
・寄付
相続や遺贈によって取得した財産のうち、申告期限までに公益法人等に寄付した財産など
【非課税になる財産分】
・死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」の額
・生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」の額
・慶弔金など
・年金
被相続人が掛け金を支払っていた郵便年金や個人年金
※公的年金は非課税